1 条(目的)

本会は、会員が相互に交流、協力することによって、産業競争力向上のために、ジャパンクオリティのブランド価

値を揺るぎないものとすることに貢献する。

第 2 条(名称)

本会は、日本クオリティ協議会(英文名称:Japan Association for Quality、略称:JAQ)と称する。

第 3 条(機能)

本会は、第1条に規定する目的を達成するために組織力、企業力、現場力等の支援に携わる会員が連携

し、一体となってクオリティ(質)の重要性、必要性を国や社会に訴えていくために、オールジャパンの連合体と

して内外に対し下記の機能を果たす。

(1)日本の全産業にまたがって「クオリティの現状」「産業競争力の現状」を情報共有し、必要に応じて公開

する機能。

(2)学校教育や企業内研修に対し、因果関係追究・問題解決などクオリティを重視する機運を促す発信機

能、ならびに相応しい支援組織を引き合わせる紹介機能。

(3)品質に関わる事件、事故、不祥事等が発生した際に、社会に向けてその発生プロセスや因果関係の追

究に関する適切な示唆を提供できる団体及び個人を行政やメディアに紹介する窓口機能。

第 4 条(会員資格、種別と役割、及び入退会手続き等)

(1) 会員資格:本会の会員資格は、JAQの目的・機能に照らし、「組織力、企業力、現場力等の支援に

携わる団体」を原則とする。

(2) 会員種別と役割

会員は以下の3種別とし、役割は付表1に準ずる。

① 設立団体:2023年4月設立時の5団体

② 幹事団体:新入団体として入会1年以降に、本会の運営を担う組織として幹事会が推薦し、役員会

で選出された団体。新規に幹事団体として参画する組織は、既存の幹事と同等の権利(議決権等)

を有するとともに、代表幹事の分担や事務局運営への協力等、同等の義務を負うものとする。

③ 新入団体:本会の目的に賛同し、所定の手続き〔次項(3)〕により入会を承認された団体で、準会員

団体と称する。これに対して上記の①設立団体および②幹事団体を総称して、会員団体と称する。

(3) 入会手続き

① 入会希望団体は、所定の入会申請書を事務局に提出する。

② 入会にあたっては、以下の条件をすべて満たすこと。

ⅰ.過去5年間に重大な法令違反や社会的非難を受ける行為を行っていないこと。

ⅱ.経営陣および従業員(主要な役員)が、反社会的勢力との関係を有していないこと。

ⅲ.一定の事業規模を有し、健全な経営基盤と社会的信頼を備えており、持続可能な運営が可能で

あること。

ⅳ.品質に関わる事業活動の実績を有し、当該分野の発展に継続的に貢献している。

ⅴ.本会の目的および規約に賛同し、組織の枠を超えた品質向上活動に積極的に協力する意思がある

こと。

③ 事務局は申請内容を幹事会に報告し、幹事会にて審査を行う。幹事会での審査結果に基づき、役員

会の承認をもって正式に入会を決定する。

(4) 退会手続き

① 退会希望団体は、所定の退会届を事務局に提出する。

② 事務局はこれを幹事会に報告し、役員会の承認をもって退会を決定する。

(5) 除名手続き

① 会員が、以下の各号のいずれかに該当したときは、幹事会の協議を経て、役員会の承 認により当該団

体を除名することができる。

ⅰ.本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為があったとき。

ⅱ.第4条第3項に定める入会条件に反する事実が判明したとき。

ⅲ.その他、本会の円滑な運営を妨げる特段の事由があるとき。

第 5 条(会員の責務)

本会の会員は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の責務を有する。

(1) 本規約及び行動規範を遵守する。

(2) 本会会員は、「組織力、企業力、現場力等の支援に携わる団体」であるため、各会員の本来活動は競

合する内容もあるが、当会の運営によって損なわれないよう協議の上進める。当会の信頼性を確保する

ため、文書化した行動規範を保有する。

(3) 日本の国内法、クオリティに関連する基準、ガイドライン、規範、指針等を遵守する。

(4) クオリティに関連する協議会として本旨に則った品格ある公正な運営を行う。

(5) 公知の事実を除き、本会の運営により知り得た情報等の機密を保持し、第三者に開示しない。

(6) 本会の幹事会で決定された事項の実行に努力する。

第 6 条(幹事及び幹事会)

本会は次の幹事をおき、幹事会を設ける。会員団体から選出された幹事は、積極的に幹事会においてその

任務を遂行する。

(1) 代表幹事、副代表幹事及び幹事による幹事会を設け、本会の運営及び第3条に定める機能を果た

す。

(2)① 幹事は、会員団体を代表し、団体の理事または理事に準ずる役職者の中から、第9条に規定する役

員会の承認によって選出する。

② 幹事の選出方法は第6条(6)による。

③ 幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。

④ 幹事は、その任期の途中で、その属する会員団体において本会の幹事を交代せざるを得ない事由が

生じた場合、同一会員団体内より後任者を選出する。この場合、本条(2)①の規定にかかわらず、

幹事会の承認をもって交代するものとし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(3)①代表幹事1名及び必要に応じて副代表幹事をおき、本会を代表し、統括する。代表幹事、副代表幹

事は幹事の中から互選によって選出する。代表幹事及び副代表幹事の任期は2年とするが、再任は妨

げない。

②代表幹事及び副代表幹事に関して、第6条(3)①と異なる選出をする場合は、幹事会及び役員会の

承認により認める。

(4) 幹事会の定足数は全幹事の3 分の2 以上とし、幹事から委任された代理者の出席を認める。幹事会

の議決については出席幹事の過半数をもって成立とし、代理出席者にも議決権を付与する。第9条(3)

項に該当するもの及びその他重要な事項は役員会に提案する。

(5) 前項の規定にかかわらず、幹事会の審議事項について、全幹事の4 分の3 以上が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときは、当該審議事項を成立する旨の幹事会の決議があったものとみな

す。ただし、第9 条(3)項に該当するもの及びその他重要な事項は役員会に提案する。

(6) 代表幹事以外の幹事については、別に定める幹事を互選により選出する。

第 7 条(委員会)

本会は第3条の機能を果たすため、必要に応じて委員会を設けることができる。

第 8 条(事務局)

(1) 事務局は、原則として代表幹事組織がその機能を担う、または幹事会が認めた外部委託会社に設置

する。関係先への連絡は、事務局が窓口として行う。また、本会の会計は、事務局が担当する。

(2) 本会は、事務局設置会員団体に、事務局設置費用の補助を支給する。

第 9 条(役員および役員会)

役員会は、次による。

(1) 役員は会員団体のトップ(会長または理事長など)がその任にあたる。会長は役員の中から互選により

決定する。

(2) 役員会は、定例として1 年に1 回の頻度で開催し、代表幹事が議長を務める。開催の日時・場所につ

いては、その都度、事務局が決定する。なお、幹事会の決定により、臨時に役員会を開催することができ

る。

(3) 会員団体は、役員会の開催及び議題を提案することができる。提案を希望する会員団体は、提案内

容を事務局へ提出し、幹事会はその取扱を決定する。

(4) 役員会は、幹事会及び会員団体の提案並びに第6 条(2)項、第13 条(1)項、第14条及び第16

条に規定する本会の運営に関する重要事項を審議し、決議する。

(5) 役員会の定足数は全役員の3 分の2 以上とし、役員から委任された代理者の出席を認める。但し役

員会の議決については、全役員の過半数をもって成立とする。

第 10 条(書面等による役員会)

前条の定めにかかわらず、自然災害、戦争・紛争、感染症の流行、政府または政府機関の規制もしくは命令

の遵守等のやむを得ない事情がある場合、及び緊急に役員会の決議を要する場合には、幹事会の決議に基

づき、前条に定める役員会に代わり書面等による役員会を開催することができる。この場合、全会員団体数

のうち3 分の2 以上の書面又は電磁的記録による議決権行使書の提出をもって役員会は成立するものと

し、議決権行使書を提出した会員数の4 分の3 以上の同意をもって、本会の決定とみなす。

第 11 条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

第 12 条(年会費)

(1) 本会の会員団体および準会員団体の年会費は、1口を10万円とする。

(2) 退会する場合は、理由の如何を問わず、納入された年会費を返金しない。

第 13 条(予算の作成と監査)

(1) 本会は、新年度の役員会において、前年度の会計監査報告及び当該年度の予算(案)の承認を行

う。

(2) 非定常的に発生する費用については、その都度、書面による会員との合意に基づき、実費相当を参加

会員に対し徴収することができる。

(3) 本会は会計監査のため、幹事会で会員団体の中から監査人1 名を指名し、会計監査を受け、その結

果を役員会で報告する。但し、監事がいる場合においては、第17条に従う。

14 条(協議事項)

本規約の規定以外の事項については、必要に応じ役員会で協議して決定する。

第 15 条(会員団体名簿)

事務局は、本会の幹事及び会員団体および準会員団体の概要を名簿として整理して備え、最新の状態に

維持する。

第 16 条(規約の改廃)

この規約は、役員会の承認を得た上で改廃する。

第17条(監事)

本会は必要に応じて、幹事会の承認の上で次の監事をおくことができる。

(1) 監事は,幹事の職務の執行,及び本会の業務ならびに財産の状況を監査し,法令で定めるところに

より,監査報告を作成し,役員会に報告する。

(2) 監事は,いつでも,幹事に対して業務の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査 をすること

ができる。

(3) 監事は,前項の報告をするため必要があるときは,代表幹事に幹事会の招集を請求することができる。

第18条(顧問)

本会は必要に応じて、幹事会の承認の上で次の顧問を置くことができる。

(1) 顧問は,幹事会の推薦により役員会の承認を得るものとし,その任期は1年とする。再任を妨げない。

(2) 顧問は,本会の運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる

付表1

附則

1. この規約は、2023424日から施行する。

2. この規約の改定は、2023424日より施行する。

3. この規約の改定は、2025416日より施行する。

4. この規約の改定は、2026年4月8日より施行する。

改定番号改定日改定箇所改定理由
12023年4月24日第6条の前文、(2)、(4)
第9条(5)追加
第13条追記、第17条追加
間違い訂正
定足数、議決条件追加のため
「監事」職務追加のため
22024年4月18日第9条(1)追記漏れ追記
32025年4月16日第8条(1)修正
第9条(1)追記
第18条追
事務局要件の拡大
会⾧要件の前提規定
「顧問」職務追加のため
42026年4月8日第4条修正
第8条(1)追記
第9条(1)一部削除
第12・15条
付表1追加
会員種別、入退会及び除名規定追記
事務局の設置規定追記
会長の選出について但し書き削除
用語の整理(会員団体・準会員団体)
会員の種別と役割一覧表追加