第1 条(⽬的)

本会は、会員が相互に交流、協⼒することによって、産業競争⼒向上のために、ジャパンクオリティのブランド価値を揺るぎないものとすることに貢献する。

第2 条(名称)

本会は、⽇本クオリティ協議会(英⽂名称︓Japan Association for Quality、略称︓JAQ)と称する。

第3 条(機能)

本会は、第1条に規定する⽬的を達成するために組織⼒、企業⼒、現場⼒等の⽀援に携わる会員団体が連携し、⼀体となってクオリティ(質)の重要性、必要性を国や社会に訴えていくために、オールジャパンの連合体として内外に対し下記の機能を果たす。

 (1)⽇本の全産業にまたがって「クオリティの現状」「産業競争⼒の現状」を情報共有し、必要に応じて公開する機能。

 (2)学校教育や企業内研修に対し、因果関係追究・問題解決などクオリティを重視する機運を促す発信機能、ならびに

    相応しい⽀援組織を引き合わせる紹介機能。

 (3)品質に関わる事件、事故、不祥事等が発⽣した際に、社会に向けてその発⽣プロセスや因果関係の追究に関する適切な

    ⽰唆を提供できる団体及び個⼈を⾏政やメディアに紹介する窓⼝機能。

第 4 条(会員資格及び⼊退会⼿続き)

 (1)本会の会員資格は、JAQの⽬的・機能に照らし、「組織⼒、企業⼒、現場⼒等の⽀援に携わる団体」を原則とする。

 (2)⼊会及び退会は所定の⼿続きで⾏い、幹事会で承認する。

第 5 条(会員の責務)

本会の会員は、第1 条に掲げる⽬的を達成するため、次の責務を有する。

 (1)本規約及び⾏動規範を遵守する。

 (2)本会会員は、「組織⼒、企業⼒、現場⼒等の⽀援に携わる団体」であるため、各会員の本来活動は競合する

    内容もあるが、当会の運営によって損なわれないよう協議の上進める。当会の信頼性を確保するため、

    ⽂書化した⾏動規範を保有する。

 (3)⽇本の国内法、クオリティに関連する基準、ガイドライン、規範、指針等を遵守する。

 (4)クオリティに関連する協議会として本旨に則った品格ある公正な運営を⾏う。

 (5)公知の事実を除き、本会の運営により知り得た情報等の機密を保持し、第三者に開⽰しない。

 (6)本会の幹事会で決定された事項の実⾏に努⼒する。

第 6 条(幹事及び幹事会)

本会は次の幹事をおき、幹事会を設ける。幹事に選出された会員団体は、積極的に幹事会においてその任務を遂⾏する。

 (1)代表幹事、副代表幹事及び幹事による幹事会を設け、本会の運営及び第3 条に定める機能を果たす。

 (2)

   ①幹事は、会員団体を代表し、団体の理事または理事に準ずる役職者の中から、第9 条に規定する役員会の

    承認によって選出する。

   ②幹事の選出⽅法は第6条(6)による。

   ③幹事の任期は2 年とし、再任は妨げない。

   ④幹事は、その任期の途中で、その属する会員団体において本会の幹事を交代せざるを得ない事由が⽣じた場合、

    同⼀会員団体内より後任者を選出する。この場合、本条(2)①の規定にかかわらず、幹事会の承認をもって

    交代するものとし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

 (3)

   ①代表幹事1 名及び必要に応じて副代表幹事をおき、本会を代表し、統括する。代表幹事、副代表幹事は幹事の中から

    互選によって選出する。代表幹事及び副代表幹事の任期は2年とするが、再任は妨げない。

   ②代表幹事及び副代表幹事に関して、第6 条(3)①と異なる選出をする場合は、幹事会及び役員会の承認により認める。

 (4)幹事会の定⾜数は全幹事の3 分の2 以上とし、幹事から委任された代理者の出席を認める。幹事会の議決については

    全幹事の過半数をもって成⽴とし、代理出席者にも議決権を付与する。第9 条(3)項に該当するもの及びその他

    重要な事項は役員会に提案する。

 (5)前項の規定にかかわらず、幹事会の審議事項について、全幹事の4分の3以上が書⾯⼜は電磁的記録により

    同意の意思表⽰をしたときは、当該審議事項を成⽴する旨の幹事会の決議があったものとみなす。ただし、

    第9 条(3)項に該当するもの及びその他重要な事項は役員会に提案する。

 (6)代表幹事以外の幹事については、別に定める担当幹事を互選により選出する。

第 7 条(委員会)

本会は第3 条の機能を果たすため、必要に応じて委員会を設けることができる。

第 8 条(事務局)

 (1)事務局は、代表幹事が所属する会員団体に設置する。関係先への連絡は、事務局が窓⼝として⾏う。

    また、本会の会計は、事務局が担当する。

 (2)本会は、事務局設置会員団体に、事務局設置費⽤の補助を⽀給する。

第 9 条(役員および役員会)

役員会は、次による。

 (1)役員は会員団体のトップ(会⻑または理事⻑など)がその任にあたる。また、当会の会長は

    代表幹事の所属する団体のトップが務める。任期は代表幹事と同じとする。

 (2)役員会は、定例として 1 年に1 回の頻度で開催し、代表幹事が議⻑を務める。開催の⽇時・場所については、

    その都度事務局が決定する。なお、幹事会の決定により、臨時に役員会を開催することができる。

 (3)会員団体は、役員会の開催及び議題を提案することができる。提案を希望する会員団体は、提案内容を事務局へ

    提出し、幹事会はその取扱を決定する。

 (4)役員会は、幹事会及び会員団体の提案並びに第6 条(2)項、第13 条(1)項、第14条及び第16 条に規定する本会の運営に

    関する重要事項を審議し、決議する。

 (5)役員会の定足数は全役員の3分の2以上とし、役員から委任された代理者の出席を認める。

    但し役員会の議決については、全役員の過半数をもって成立とする。

第 10 条(書⾯等による役員会)

前条の定めにかかわらず、⾃然災害、戦争・紛争、感染症の流⾏、政府または政府機関の規制もしくは命令の遵守等のやむを得ない事情がある場合、及び緊急に役員会の決議を要する場合には、幹事会の決議に基づき、前条に定める役員会に代わり書⾯等による役員会を開催することができる。この場合、全会員団体数のうち3 分の2 以上の書⾯⼜は電磁的記録による議決権⾏使書の提出をもって役員会は成⽴するものとし、議決権⾏使書を提出した会員数の4分の3以上の同意をもって、本会の決定とみなす。

第 11 条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4⽉1⽇から3⽉31⽇までとする。

第 12 条(年会費)

 (1)本会の年会費は、1⼝を10万円とする。

 (2)退会する場合は、理由の如何を問わず、納⼊された年会費を返⾦しない。

第 13 条(予算の作成と監査)

 (1)本会は、新年度の役員会において、前年度の会計監査報告及び当該年度の予算(案)の承認を⾏う。

 (2)⾮定常的に発⽣する費⽤については、その都度、書⾯による会員との合意に基づき、実費相当を参加会員に対し

    徴収することができる。

 (3)本会は会計監査のため、幹事会で会員団体の中から監査⼈1 名を指名し、会計監査を受け、その結果を役員会で

    報告する。但し、監事がいる場合においては、第17条に従う。

第 14 条(協議事項)

本規約の規定以外の事項については、必要に応じ役員会で協議して決定する。

第 15 条(会員団体名簿)

事務局は、本会の幹事及び各会員団体の概要を名簿として整理して備え、最新の状態に維持する。

第 16 条(規約の改廃)

この規約は、役員会の承認を得た上で改廃する。

第17条(監事)

本会は必要に応じて、幹事会の承認の上で次の監事をおくことができる。

 (1)監事は、幹事の職務の執行、及び本会の業務ならびに財産の状況を監査し、法令で定めるところにより、

    監査報告を作成し、役員会に報告する。

 (2)監事は、いつでも幹事に対して業務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (3)監事は、前項の報告をするため必要があるときは、代表幹事に幹事会の招集を請求することができる。

附則

1. この規約は、2023 年4 ⽉ 1⽇より施⾏する。

2. この規約の改定は、2023年4月24日より施行する。        

改定番号改定日改定箇所改定理由
12023年4月24日第6条の前文、(2)、(4)
第9条(5)追加
第13条追記、第17条追加
間違い訂正
定足数、議決条件追加のため
「監事」職務追加のため
22024年4月18日第9条(1)追記漏れ追記